安全保障輸出管理について
当社グループの輸出管理
国際的な平和及び安全の維持の観点から、日本をはじめとする主要国では、国際条約の締結や、国際的な枠組み(輸出管理レジーム)を作り、貨物の輸出や技術の提供等を規制しています。わが国では外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき実施されています。
当社グループは、私たちのミッションである持続可能な社会の発展への貢献の責任を果たすため、「貿易に関する各種条約、各国諸法令等を遵守する」ことを行動規範に定め、適切な安全保障輸出管理体制の構築・運用に取り組んでいます。
当社では、輸出管理に関する基本方針及び手続を定めた社内規程、「安全保障輸出管理規程」(コンプライアンス・プログラム)を制定し、経済産業省に届け出ています。当該規程に基づき、組織的かつ継続的な輸出管理を実施しています。
輸出管理体制
当社では、輸出関連法令を遵守し、適切な輸出管理を徹底することを目的として、代表取締役であるチーフ・コンプライアンス・オフィサーを最高責任者とする輸出管理体制を構築しています。
この体制において、輸出管理統括部門が全社の輸出管理を統括し、法務部コンプライアンスセクションが、その実務を担当しています。また、各部門のコンプライアンス・オフィサー(以下、CO)が当該部門の輸出管理責任者の任を務めています。
輸出管理手続
輸出を伴う取引においては、以下の審査等を行い、輸出管理の徹底を図っています。
- 該非判定
輸出を行おうとする貨物や技術が法令で規制されていないかをプロジェクト部門及び技術部門が主体となり確認します。 - 用途・需要者審査
貨物や技術が軍事用途に使用・転用されないか、また輸出先や需要者が安全保障上問題のある企業ではないかを営業部門が確認します。 - 取引審査
上記の結果を踏まえ、輸出取引を行うことに安全保障上問題がないかを輸出管理統括部門が審査します。 輸出にあたり経済産業大臣の許可が必要となる場合は、許可申請を実施します。 - 出荷管理
審査した貨物・技術と同一のものが輸出・提供されるかを調達・輸送部門が確認します。

教育
当社では、輸出管理の確実な実施を図るため、輸出管理に関する教育を計画的に実施しています。 全役職員に対して、国際的な安全保障環境、輸出関連法規の概要、当社における輸出管理体制及び社内規程等を含む基礎的な一般教育を行っています。
また、輸出管理の実務に携わる技術系・業務系の従業員に対しては、該非判定や許可申請等に関する実務教育を実施し、専門性の向上を図っています。
文書管理
当社では、輸出管理に係るすべての文書・記録を、法令の定めに従い適切に保存・管理しています。
内部監査
当社では、安全保障輸出管理が社内規程に基づき適切に運用されていることを確認するため、年1回、内部監査を実施しています。
監査では、各部門における輸出管理の運用状況を確認し、必要に応じて改善指示を行うことで、継続的に輸出管理体制の強化に努めています。
また、グループ会社に対しても監査を実施し、必要に応じた指導・改善指導を行っています。