取引先の皆様へのお願い
はじめに
千代田化工建設グループは、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築いたします。また、千代田化工建設グループの「CSR基本方針」を共有する価値観とし、ミッションに掲げるエネルギーと環境の調和と健やかで豊かな未来を目指して事業の充実を図り、持続可能な社会の発展に貢献します。この実現には、ビジネスパートナーである取引先の皆様の事業活動においても「CSR基本方針」の価値観を共有し、推進していただきたいと考えております。
つきましては、サプライチェーン全体でご協力いただきたい項目を以下に取り纏めましたので、取引先の皆様にご理解いただくとともに取り組みの推進をお願い申し上げます。さらに取引先の皆様のサプライチェーンにおきましても、本取り組みの推進に向けた働きかけをお願い致します。
1. 法令遵守・国際規範の尊重
自国および事業を行う国・地域その他の適用される法規制を遵守します。当該法規制が国際行動規範等の社会的要請を満たさない場合は、国際行動規範等を最大限に尊重するよう努めます。
2. 人権・労働
適用のある関連法規制を遵守するのみならず、「国際人権章典」*1 及び国際労働機関(ILO) の「労働の基本原則および権利に関する宣言」*2 を含む国際的な人権基準を参照し、労働者の人権を尊重します。
- 強制的な労働の禁止
強制、拘束、非人道的な囚人労働、奴隷制または人身売買によって得られた労働力を用いることはしません。また、すべての労働は自発的であること、労働者の離職や雇用を自ら終了する権利を守ります。 - 児童労働の禁止、若年労働者への配慮
15 歳、義務教育を修了する年齢、または 労働者の働く国・地域の最低就業年齢のいずれか最も高い年齢に満たない児童に労働をさせません。また、18 歳未満の若年労働者を夜勤や残業など、健康や安全が損なわれる可能性のある危険業務に従事させません。 - 労働時間への配慮
労働者の働く国・地域の法規制上定められている限度を超えて労働させず、国際的な基準(ILOの関連条約や業界基準等)を考慮した上で労働者の労働時間・休日を適切に管理します。 - 適切な賃金と手当
労働者に支払われる報酬(最低賃金、残業代、および法的に義務付けられた手当や賃金控除を含む)に適用されるすべての法規制を遵守します。また、生活に必要なものを賄うことのできる水準の賃金(生活賃金)の支払いに配慮します。 - 非人道的な扱いの禁止
労働者の人権を尊重し、精神的・身体的な虐待、強制、ハラスメントなどの非人道的な扱いなど、個人の尊厳を傷つける、または職場環境を悪化させる行為、ならびにそのような可能性のある行為を労働者に行いません。また、懲戒等を行う場合は、方針や手続き方法を定め、労働者に予め周知し運用します。 - 差別の禁止
賃金、昇進、報酬、退職等のあらゆる雇用実務において、人種、国籍、民族、肌の色、年齢、性別、性的指向、性自認、宗教、信条、障害の有無、婚姻状況、妊娠、所属政党、組合への加入等に基づく差別を行いません。また、労働者からの宗教上の慣習に関わる要望に対して、適切な範囲で配慮します。 - 結社の自由、団体交渉権
自国および事業を行う国・地域その他の適用される法規制を遵守した上で、労働者の結社の自由および団体交渉権を尊重し、労働環境や賃金水準などの問題を解決するために、従業員との適切なコミュニケーションを行います。 - 地域社会の生活・文化尊重ならびに配慮
事業の影響を受ける地域社会の生活や文化を尊重ならびに配慮して事業運営を行います。
3. 安全衛生
適用のある関連法規制を遵守した上でILO の安全衛生ガイドラインなどに留意し、労働者の業務に伴う怪我や心身の病気を最小限に抑え、安全で衛生的な作業環境を整える取り組みを行います。
- 労働安全
職務上の安全に対するリスクを特定・評価し、また適切な設計や技術・管理手段をもって労働者の安全を確保するよう努めます。 - 緊急時の備え
災害・事故などの緊急事態に備え、予め緊急対策時の行動手順の作成、必要な設備の設置などの対策を講じ、職場に周知するとともに、緊急時にその行動がとれるように教育・訓練を行います。 - 労働災害・労働疾病
労働災害および労働疾病の状況を特定・評価・記録・報告し、適切な対策および是正措置を講じるよう努めます。 - 産業衛生
職場環境において、有害な生物的・化学的・物理的な影響に労働者が曝露するリスクを特定・評価し、適切な管理行うとともに、過度な曝露を抑制するために適切な手段を講じるよう努めます。
4. 環境
資源の枯渇や気候変動、環境汚染などの地球環境問題に積極的に取り組むとともに、関係する地域の人々の健康と安全の確保を考慮した地域の環境問題に配慮するよう努めます。
- 環境マネジメントシステムの構築・運用
環境マネジメントシステムを構築・ 運用し、継続的改善を図りながら、環境保全活動を推進します。 - 環境許可と報告
自国および事業を行う国・地域その他の適用される法規制に従い、事業に必要な許認可・承認を取得し、適切に登録・報告を行います。 - エネルギー消費および温室効果ガスの排出削減
エネルギー効率改善に努め、エネルギー消費量および温室効果ガス排出量の継続的削減活動に取り組みます。 - 汚染防止
適用のある関連法規制を遵守し、汚染物質の排出・放出や公害の発生を予防するために必要な措置・適切な対策を実施します。 - 資源の有効活用と廃棄物管理
適用のある関連法規制を遵守し、適切な管理を行うことにより、リデュース(削減)、リユース(再利用)、リサイクル(再資源化)を推進し、資源の有効活用を図り、廃棄物の発生を最低限に抑えるよう努めます。 - 化学物質管理
適用のある関連法規制等で指定された化学物質や有害物質は適正に管理します。
5. 公正取引・倫理
高い水準の倫理感に基づき透明・自由な競争と公正な取引を行い、これを阻害する行為は行いません。
- 腐敗防止
あらゆる種類の贈収賄、汚職、恐喝、横領などを行いません。 - 公正なビジネスの遂行
関連法規制を遵守し、カルテルや談合などの不当な取引制限、その他自由で公正な競争を阻害する行為は行いません。 - 不適切な利益供与および受領の禁止
不当な優遇措置または不適切な利益を取得・維持するため、社会的儀礼の範囲を超えた利益(金銭、贈答、接待、その他財産的利益)の授受を行いません。 - 知的財産の尊重
顧客およびその他第三者の知的財産の不正な入手・使用、および権利の侵害は行いません。 - 紛争や犯罪への関与のない原材料の使用
調達物品等の原材料について、武装勢力や犯罪組織の資金源となるなど、紛争や犯罪に関与するものを使用しません。 - 反社会的勢力との関係排除
暴力団や総会屋などの反社会的勢力との関係を一切遮断し、反社会的勢力からの不当な要求には応じません。また、テロ行為、麻薬取引、マネーロンダリング、その他の組織的犯罪に意図的に関与せず、これらの犯罪に加担しないよう常に注意を払います。 - 安全保障貿易管理の徹底
安全保障貿易管理や経済制裁に関する法規制を遵守し、適正に取引を実施します。 - インサイダー取引の禁止
自社が取り扱うインサイダー情報を適切に管理するとともに、自社の役職員がインサイダー取引に該当する行為を行わないよう必要な教育・防止策を講じます。 - 利益相反行為の禁止
自社の役職員が自社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図るような行為を行うことを禁止します。
6. 安全性・品質
製品・サービスの提供にあたっては、安全性および品質を確保します。また、製品・サービスに関する正確な情報を適時・適切に提供します。
- 製品・サービスの安全性の確保
提供する製品・サービスが関連法規制で定められる安全基準を満たし、通常有すべき安全性を確保します。 - 品質マネジメント
提供する製品・サービスの品質に関して適用される関連法規制を遵守します。また、品質マネジメントシステムを構築・運用し、継続的改善に努めます。 - 正確な製品・サービス情報の提供
製品・サービスに関する、正確で誤解を与えない情報を適時・適切に提供します。
7. 情報セキュリティ
機密情報や個人情報の漏洩を防止し、情報セキュリティの強化を図ります。
- 個人情報の保護
自社、サプライヤー、顧客、消費者、その他第三者の個人情報について、関連する法規制を遵守し、適切に管理・保護し、漏洩防止に最大限努めます。 - 機密情報の漏洩防止
自社のみならず、顧客およびその他第三者から受領した機密情報を、適切に管理・保護し、漏洩防止に最大限努めます。 - サイバー攻撃に対する防御
サイバー攻撃などからの脅威に対する防御策を講じるよう努めます。
8. 事業継続計画の策定と準備
事業継続を阻害するリスクを特定・評価し、非常時に起こりうる状況や事業への影響を事前に想定し事業継続計画(BCP: Business Continuity Plan)を策定するよう努めます。
9. マネジメントシステムの構築
各項目についてのリスクを把握し、管理する仕組みを構築するよう努めます。
10. サプライヤーの管理
各項目の要求事項を自社のサプライヤーにも伝達し、各項目への理解の促進と協力を図るプロセスを構築するよう努めます。
11. 苦情処理メカニズムの整備
自社およびサプライチェーンの不正行為の予防・早期発見のため、労働者やサプライヤーなどを含むステークホルダーが利用可能な内部通報制度を含む苦情処理メカニズムを構築するよう努めます。その際、通報者の秘密が厳守され、不利益な取り扱いを一切受けることがないよう必要な措置を講じます。
- 「国際人権章典」:1948年に国連総会で採択されたすべての人民とすべての国が達成すべき基本的人権についての「世界人権宣言」、並びに1966年に国連総会で採択された「経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約」及び「市民的、政治的権利に関する国際規約」の3つの文書の総称。
- 「労働の基本原則および権利に関する宣言」:1998年6月に国際労働機関総会で採択され、「結社の自由及び団体交渉権」、「強制労働の禁止」、「児童労働の実効的な廃止」、「雇用および職業における差別の排除」の4分野の原則が示されており、国際労働機関の全ての加盟国がこれらの原則を尊重、促進、実現する義務を負うことが定められている。労働において最低限守られるべき基準。