安全保障貿易について

千代田の輸出管理

国際的な平和及び安全の維持の観点から、貨物の輸出や技術の提供を規制する国際的合意に基づき、わが国では外国為替及び外国貿易法(外為法)が制定されています。当社では、外為法などの関連法令を遵守し、それらの違反となってしまうことや懸念のある活動に巻き込まれることなどを未然に防ぐため、輸出や技術提供に関連する一連の手続などを規定する内部規程である「輸出関連法規に係るコンプライアンス・プログラム」(CP)を1988年より定め、経済産業省に届け出て受理されています。このCPに基づいて「法務部コンプライアンスセクション」にて、輸出業務の管理、教育訓練、内部監査等を行っています。
また輸出管理業務の対象となる部門においては、別途具体的な手続等の詳細について細則を定め、この細則に従った業務運営を行っています。
なお、日本企業にも域外適用され得る規制として、米国商務省が運用している米国輸出管理規則(EAR)への対応についても、運用マニュアルを作成して周知 ・教育を行っています。

輸出管理体制

法務部コンプライアンスセクションが全社の輸出管理を統括し、各輸出関連部門における輸出管理責任者が同セクションの指揮の下に各部門内の輸出管理に関する業務を行うことで管理体制の強化を図っています。

輸出管理教育訓練

入社した従業員全員に輸出管理の基礎的な知識を身につける「一般研修」を実施しています。また、「一般研修」受講済みの技術系従業員に対しては主に「該非判定」に関する具体的な訓練を実施しています

審査と該非判定

CPに基づき、営業部門が「需要者審査」、調達部門が「ベンダー審査」、技術部門と各プロジェクトチームが「貨物・技術の該非判定」を行っています。 
また、輸送部門において該非判定の終了していない貨物は配船を行わない等の出荷管理を行っています。

内部監査

CPに基づき、各組織の輸出管理関連書類審査と輸出管理運営状況について年1回内部監査を実施しています。